LLP
LLPとは何か
1.LLPとは
LLP(Limited Liability Partnership)とは、2005年8月からはじまった制度で、これまでになく新しく非常に注目されており、また活用方法も多く考えられるので、これからビジネスをはじめるにあたっては考慮すべき組織です。
LLPの特徴としては大きく分けて3つあり、まずは有限責任であることが挙げられます。
カンタンにいってしまえば、組合員は、自分が出資した金額の範囲で責任を負えば済むのです。個人事業では無限に責任を負うので、その点でリスクが少ないと言えるでしょう。
次の特徴としては内部自治がとても柔軟なことです。LLPは、株式会社のように、株主総会や取締役会など法定の様々な機関やルールにのっとって運営されるのではなく、総組合員の同意を取るだけで、業務の分担や権限などを決めることができます。簡単に言ってしまえば、組合員同士で話し合うだけでよいのです。< br />
なお、この制度は出資金の額に関係なく、利益、損失の配当ができ、例えば、金銭的な出資は全体の20%しかなくても、知識やノウハウの提供をしたことにより、50%の利益配当をすることも可能なわけです。また、株式会社の取締役会のような機関を設置する必要がないことが挙げられます。業務進行に関する意思決定は、原則として組合員全員の一致で行います。要するに、運営が非常に簡単なのです。
そして最後の特徴として、構成員課税が挙げられます。LLPで発生した利益・損失は、LLP自体には課税されず、それぞれの組合員に課税されます。これによって、LLPで出た損失を個人事業などで得た所得と損益通算できるのです。
つまり、LLPの損失を個人の事業の損失にできるので、結果的に節税にもなりえます。
そのほか、株式会社などの企業同士で出資する場合も同様です。企業同士で出資してつくる会社を一般的に合弁会社と呼びますが、例えば合弁会社が赤字であったとしても、合弁会社に出資している企業には影響がありません。
この場合、合弁会社に出資している会社が利益を上げていたら、その利益と合弁会社の赤字を損益通算したほうが、メリットがあると思います。
そのような場合にLLPを設立しておけば、LLPの赤字が組合員の赤字になるため、損益通産が可能になるのです。
LLPとは、このような特徴を持つ新たな事業体です。
2.LLPの設立要件
LLPの設立は、株式会社などに比べると、公証人による定款の認証や、役員の選任なども不要なので、非常に簡単と言えるでしょう。
まずは人的要件として、最低2人の組合員が必要です。この組合員には法人も含まれますので、法人の数も含めて2名以上となります。また、1人以上は、日本国内に居住しているか、日本の法人である必要があります。あまりない例かも知れませんが、法人の所在地など、疑わしい場合は調査するなど、この点も注意する必要があるでしょう。
資本的要件としては、最低2名の組合員が必要なので、出資金総額の下限も2円になります。
この出資は、現金だけでなく、動産や不動産、有価証券などといった、貸借対照表に形状可能な現物物資ですることも可能です。
また、LLP専用の口座を持つこともできます。
次に、業務の目的を定める必要があります。これは法律で「共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約」であるとされているので、非営利だけの事業というのはできません。
また、競馬や競輪などの投機的行為、行政書士などといったいわゆる士業もできないことになっていますので、注意が必要です。
3.LLPのメリット
・有限責任(組織の簡素化)
・内部自治の柔軟性(運営しやすい)
・構成員課税(節税)
・CO.JPのドメインの使用(※)
(※法人にしか認められていなかった「co.jp」ドメインですが、LLPにすれば使用することができます。
4.LLPのデメリット
・契約の主体がわかりにくい(法人格をもたないため)
・組織変更ができない(株式会社へ組織変更する場合は1度解散して新たに株式会社設立の手続きが必要です)
・株式上場ができない(ですから、大きなビジネスには向いてないでしょう)
5.LLP設立のフロー

6.LLP設立後の手続き
| 提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 税務署 | 給与未払い事務所の開設届出書 | 給与等の支払い事務を取扱う事務所の開設日から1ヶ月以内 |
| 労働基準監督署 | 就業規則 | 常時10名以上の労働者を雇用する場合に遅滞なく |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届 | 労働者に時間外労働や休日労働を行わせる前 | |
| 労働保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | |
| 共同企業体の代表者選任届 | 請け負った工事の開始の日の14日前まで | |
| 公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 社会保険事務所 | 健康保険厚生年金保険新規適用届 | 適用事業所に該当した日から10日以内 |
| 健康保険厚生年金保険任意適用申請書 | 随時 | |
| 被保険者所属選択・二つ以上事業所勤務届 | 事由発生から10日以内 |

