NPO法人
1.NPO法人とは
NPOとはNon-Profit Organizationの略で、「非営利組織」あるいは「非営利団体」という意味です。過去、こういった営利を目的としない組織に法人格は認められませんでしたが、特定非営利活動促進法により、NPO法人が認められるようになりました。
NPO法人は一定の事業目的に該当し、いくつかの要件を満たせば誰でも設立することができます。しかも資金も必要ありません。
株式会社のような資本金も、申請する際の手数料や登記の際の印紙代も必要ないのです。ただし、非営利の名のもと、情報公開や資格制限などいくつかの制限を受けます。
無料で法人を設立できるのは基本的にNPO法人しかないといえるでしょう。
2.NPO法人の特徴
まず、多くの場合NPO法人は利益を出してはいけないと思われがちですが、実際はそうではありません。
ここでいう非営利とは、お金をもらわないで活動するということではなく、活動の結果の利益を分配してはいけませんという意味です。
株式会社などは利益を出し、それを株主へ配当するという仕組みがありますが、NPO法人ではそれができないのです。
つまり、NPO活動の収益は、次の公益活動に当てるというのが非営利の意味で、給与やその他の活動に必要な経費の支払いは分配にはなりません。
NPO法人ができるようになるまでは、ボランティアなどの団体は、その団体名での契約ができませんでした。これに対し、NPO法人を設立すれば、そのNPO法人名で契約をすることができます。いうなれば株式会社と同じ法人格がついたことになります。
また、社会的信用度も高いといえます。個人事業より株式会社のほうが一般的な社会的信用度が高いように、個人で行うよりはその信用度は高いでしょう。それに、行政庁による認証や、情報公開などの義務があるため、より信用度は高いといえるはずです。
それから、知っておいたほうがよいという点で、「認定NPO法人」というものがあります。これは、国税庁が定める一定の要件を満たしたNPO法人です。その認定NPO法人に対して個人や法人が行った寄付を一定の限度内で課税所得から控除したり損金として算入できたりとするという、いわば税金に関する優遇制度です。
この制度は、認定NPO法人に寄付をした個人や法人に対する優遇措置で、NPO自身に対する課税は変わりません。しかし、「寄付が集めやすくなる」「社会的信用が高まる」といったメリットが生じるといわれています。
このように、NPO法人とは社会的信用度が高い法人で、かつ無料でつくることができるという大きなメリットをもった事業形態です。
3.NPO法人の設立要件
まず第一歩としては、活動内容が指定されている次の17の分野に当てはまるかどうかがポイントとなります。
(1)保険、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)災害救助活動
(7)地域安全活動
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9)国際協力の活動
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11)子どもの健全育成を図る活動
(12)情報社会の発展を図る活動
(13)科学技術の振興を図る活動
(14)経済活動の活性化を図る活動
(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(16)消費者の保護を図る活動
(17)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
そして次に、サービスの対象が特定されているかどうかをチェックしなければなりません。活動の対象が不特定多数でなくては認められないので注意しましょう。
また、NPO法人設立には10名以上の会員が必要になり、役員として理事が3名以上、監事が1名以上必要になります。そして、役員のうち親族が3分の1を超えては設立できず、また役員総数のうち報酬を受ける者の数も3分の1以下でなければなりません。そのほか、会員の入会資格に不当な条件をつけないことも必要になります。ほかに気をつけることとして、NPO法人では宗教活動をすることは禁止されています。同様に、政治的な活動をすること、暴力団でないことが必要です。
なお、NPO法人には法定の書類を事務所や所轄庁に備えておき、一定の場合に公開できるようにしておかなければならないなどの特別な義務があります。
NPO法人には、費用もかからず設立できるなどメリットも多いので、設立には比較的厳格な要件があるのです。
ただし、いわゆるボランティア的な活動で、非営利であればどんな活動でもできるかといったらそうではありません。
例えば介護の事業をしようとした場合、法人格を持った上で「介護保険・支援費指定事業者」の指定登録を取らなければなりません。
したがってNPO法人でも、設立する前には許可や免許が必要な事業かどうか、調べておく必要があるといえます。
もう1つ。NPO法人は、設立後に適宜所轄庁関係の事務を行わなければなりません。これはNPO法人特有のものなので注意が必要です。提出する書類は次のとおりです。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・収支計算書
・前年の役員名簿
・社員のうち10名以上の名簿
これらの書類は、毎年事業年度はじめの3ヶ月以内に所轄庁に提出しなければなりません。
4.NPO法人のメリット
NPO法人のメリットとしては、以下が挙げられます。
・収益を上げることが可能
・法人としての契約が可能
・設立費用がかからない(※)
・社会的信用度が高い
(※ 行政書士などの専門家に設立手続きを依頼すれば、もちろん報酬分の手数料がかかりますが、NPO法人の設立そのものには費用はかかりません)
5.NPO法人のメリット
逆に、NPO法人のデメリットとしては、以下が挙げられます。
・活動制限がある(※1)
・対象者が不特定多数でなければならない(※2)
・10名以上の会員が必要
・手続き義務がある
(※1 17の分野のうち1つ以上に当てはまる)
(※2 サービスが限定されていたりすると、単なる親睦団体などになってしまうと考えられてしまうからです)
6.NPO法人設立のフロー

7.NPO法人設立後の手続き
| 提出先 | 提出書類 |
|---|---|
| 税務署 (収益事業を行う場合) | 登記簿謄本/定款の写し/棚卸資産の評価方法の届出/減価償却資産の償却方法の届出/社員名簿/給与支払事務所等の開設届、など |
| 都道府県税事務所 | 法人登記簿/定款の写し/法人設立届出書 |
| 市町村役場 | 法人登記簿/定款の写し/法人設立届出書 |
| 社会保険事務所 | 登記簿謄本/新規適用届/新規適用事業所現状書/被保険者資格取得届/被扶養者(移動)届/保険料納入告知書送付(変更)依頼書、など |
| 労働基準監督署 | 登記簿謄本/労働保険料申告書/保険関係成立届/適用事業報告、など |
| 公共職業安定所 | 登記簿謄本/雇用保険適用事業所設置届/資格取得届/法人設立届書の写し/事業開始等申告書の写し(東京都のみ)/保険関係成立届/労働者名簿、など |

