1.個人事業のFAQ
Q.個人事業は全ての責任を負うとのことですが、具体的に責任とは何ですか?
A:責任とは、ビジネスを行う上で生じた借金などの返済義務や、取引先などに生じてしまった損害賠償責任などです。
株式会社の場合、個人とは別に会社で契約をしますので、明確に責任がわかれていますが、個人事業の場合には会社と個人の区別がされていません。そのため、ビジネス上の借金は全て個人の借金となり、また損害賠償や倒産等、負債に対しほとんどの責任をとらなければなりません。
Q.社会的信用とは具体的にどのようなときに影響ありますか?
A:ここでいう信用とは2つに分かれます。ひとつはイメージ的な信用度です。個人事業でビジネスをする場合は、信用の証明がとても難しくなります。株式会社のように登記簿謄本が取れれば、会社の資本金などからある程度の信用度がはかれますが、個人事業の場合は信用という点では本人の人間性に頼ることが多く、その点では会社組織などより不利になります。
もうひとつは融資に関することです。法人に比べ、やはり信用度が落ちますので、融資額は極端に下がることになります。
※登記簿謄本とは、ある会社の現在の登記簿全部のコピーをとったものをいい、登記簿抄本とは、一部のコピーをとったものをいいます(株式会社の項参照)。
Q.個人事業ではできないビジネスはありますか?
A:許可・免許制の必要なものは、その許可・免許が必要になります。そのほか、投資法人や投資信託法人など、事業開始用件に株式会社や多額の資本金を求められる場合などがあり、その場合は個人事業では始めることができません。
2.株式会社のFAQ
Q.破産者でも取締役になれますか?
A.旧法ではできませんでしたが、新法では可能になりました。破産者でも株式会社を設立することができます。
Q.取締役はどんな義務を負っていますか?
A.善良な管理者の注意を持って職務を遂行する義務(善管注意義務)と、法令・定款や株主総会の決議を遵守し、忠実に職務を行わなければならないという義務(忠実義務)を負っています。
Q.監査役とはどんな役割ですか?入れても入れなくてもいいのですか?
A.カンタンにいえば、取締役が職務を適性に執行しているかチェックする役割です。株式を広く公開する会社は別ですが、譲渡制限をする小さな会社では、その設置は任意です。
Q.株式会社の設立にはどのくらいの期間がかかりますか?
A.滞りなく進めばおよそ1ヶ月程度で設立できます。ただし、書類作成ミスなどがあった場合は、いうまでもなくさらに日数がかかります。
Q.手数料はどのくらいかかりますか?
A.定款認証料が合計約92000円、印紙代が15万円かかります。
3.LLPのFAQ
Q.LLPには現物出資はできますか
A.LLPは現金だけでなく、貸借対照表に計上可能な現物資産(動産、不動産、有価証券など)の出資が可能です。
Q.業務執行に関する意思決定はどのように行うのでしょうか
A.LLPは取締役会や社員総会の機関をおく必要はありません。原則として組合員全員の一致で行うことになります。
Q.組合員の新規加入・脱退はどうすればいいですか
A.組合員の新規加入については、組合員全員の一致で決定します。脱退の場合は、原則としてやむをえない場合にのみ可能となっています。
Q.組合員の地位を第三者に譲渡することは可能ですか
A.組合員全員の一致が得られれば、地位を第三者に譲渡し、新しい組合員を迎え入れることが可能です。
Q.LLPを解散しようと思うのですが
A.LLPはLLPの解散事由やLLPの組合契約書に記載された解散事由に発生によって解散します。解散にあたっては、法務局において解散の登記、清算人の登記をして、清算手続きが終了したあとに、清算結了の登記をしなければなりません。
Q.LLPは従業員を雇えますか?
A.LLPの肩書きつき名義で、雇用契約を締結することによって、従業員を雇用することは可能です。その際は労働保険や社会保険などにも入ることが可能です。
Q.LLPは口座を持てますか?
A.民法上の組合も口座を作ることができ、LLPも同じく作ることができます。
4.LLCのFAQ
Q.LLCも免許や許可が必要な事業はできますか?
A.LLCも法人として、免許や許可を受ければ、免許事業などをすることができます。
Q.利益の分配も自由に決められますか?
A.全員一致の合意で定款に定めれば可能です。売上貢献度が高い人に利益の配当を多くすることもできます。なお、定款に定めがない場合は、出資比率と同じ分配になりますので、事前に決めておくことが重要です。
Q.社員をやめることは簡単ですか?
A.LLCでは、「やむをえない事由があるときは、いつでも退社することができる」を規定します。社員が退社するときは、持分の払いもどしを受けることができます。
Q.LLCから株式会社へ組織変更はできますか?
A.組織の変更手続きをすることによって可能です。LLPは組織変更できませんので、この点がLLPとLLCの大きくことなるところだといえます。具体的には定款を変更して、登記手続きをすることになります。
Q.LLCから株式会社以外の組織にも組織変更はできますか?
A.可能です。合資会社や合名会社にも組織変更することができます。
Q.決算書の作成は必要ですか?
A.貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。
Q.LLCの解散はどのようにしたらできますか?
A.LLCの解散は、定款で定めた存続期間の満了、解散事由の発生、総社員の同意、社員がかけたことなどの理由で解散することになります。株式会社と同じく、解散のあとに清算手続きをすることによって、LLCは法律的になくなるということになります。
5.NPO法人のFAQ
Q.NPO法人での利益がゼロだった場合に、税金はかかりますか?
A.法人事業税と法人税はかかりませんが、住民税の均等割りがかかります。年額7万円となっています。
Q.社員として参加することにリスクはありますか?
A.単に入会金を支払って会員になるだけでしたら、リスクはありません。考えられるリスクとしては、せいぜい法人が解散して会費が返ってこない程度です。これとは対照的に、理事などの屋君には法人運営の責任を負うことになります。
Q.2人で代表を務めることは可能ですか?
A.共同代表といって可能です。ただし、もともとすべての理事に代表権がありますので、あえて代表理事を2名にする必要はなく、共同で運営することになります。
Q.NPO法人は、将来株式会社などに組織変更できますか?
A.これは不可能です。NPO法人同士の合併は可能ですいが、ほかの組織にしたい場合は新たに作らなければなりません。
Q.活動内容が変わる場合、手続きは必要ですか?
A.最初に定めた事業目的以外のことを行い、定款の内容を変えなければならないような場合には、手続きが必要になります。設立の際と同じく、所轄庁に申請し縦覧・審査の手続きを経なければなりません。ですので、前もってミスのないように設立しましょう。
Q.東京都で活動していますが、他県での活動及び他県の会員を募ることに制限はありますか?
A.特に制限はありません。もちろん外国人の方でもかまいません。
6.合資会社・合名会社のFAQ
Q.無限責任社員はリスクが高い?
A.確かに有限責任社員に比べれば、若干リスクは高いといえます。しかし、有限責任社員である株式会社も、実質ひとりの会社であるような場合、社長自らが個人で連帯債務を負わなければならないことが多いなど、有限責任社員もリスクを負うことはあります。最終的には経営の方法により、リスクはさけることができるといえるでしょう。
Q.取締役がないそうですが、代表の肩書きはどうなるのですか?
A.肩書きは社員しかありませんので、「無限責任社員」が肩書きとなります。しかし、これではわかりにくいので、名刺などの会社備品に記載する場合は「代表」「代表社員」「社長」などと書くことが多いようです。ちなみにアメリカでは無限責任社員はジェネラルパートナー、有限責任社員はリミテッドパートナーと呼ばれているようです。
Q.従業員を雇ったりすることは合資会社・合名会社でもできますか?
A.可能です。このような雇用に関しては株式会社と同じ扱いになります。
Q.合資会社・合名会社は株式会社に組織変更することができますか?
A.法改正の前までは、合資会社・合名会社からは株式会社に組織変更することはできませんでした。しかし、このたびの法改正により、合資会社・合名会社も株式会社に組織変更できることとなりました。一定の手続きをふむことによって、合資会社・合名会社も株式会社に組織変更することができます。
Q.合資会社・合名会社の設立はどのくらいの期間がかかりますか?
A.公証役場での定款認証や出資金証明もないため、早ければ数日で登記申請までたどりつくことができます。

