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6)経営者として知っておくべき法律知識
事業を始めようとしたときに、最低限経営者として知っておくべき法律知識がありますので、それは必ずおさえておくべきです。以下列挙します。
1.会社法
株主との関係や、取締役の注意義務など、最低限守るべき法律知識として抑えておく必要があります。
2.PL法(製造物責任法)・・・物品を販売する場合
PL法(製造物責任法)という法律があります。これは製造の欠陥によりお客に損害(身体・財産両方)が生じてしまった場合、被害者が製造会社に対して損害賠償を求めることができるという法律です。製造者の責任については、事前説明が充分であったかどうかが大きなポイントとなります。従ってある程度は最初から予防できるものです。
3.労働法・・・人を雇う場合
従業員の怪我などは労災保険にきちんと加入することで予防できます。また、就業規則がきちんと整備されていないと、採用・退職の場合にもめることも多いようです。
4.個人情報保護法・・・漏洩に注意
従業員の名簿持ち出しやあるいはデータの管理不足から顧客情報が流出するという事件が頻繁に起こっています。漏洩した場合、ひとり1万円程度の賠償額が認められるようですので、大量に流出した場合、取り返しのつかないことになる可能性もあります。
5.商標、特許
商標や特許の知識は、自社が取得する際も必要ですが、侵害しないためにもその知識は必要です。新しいサービスを始めようとしたとき、商標を侵害していないか?などの調査は最低限必要です。
6.様々な営業許可・・・業種によっては許認可が必要
これから事業を行う方、また新規事業を開拓しようとお考えの方は確認しておくべき事項です。ただし、ひとくちに許認可といってもその数は数多くありますので、表にしてまとめてみました。これらの許可は都道府県により、書類など異なる場合もありますので、事前に確認することが必要です。

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